「民法第894条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:相続|推定相続人]]の廃除の[[w:取消|取消し]])
;第894条▼
# 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
▲第894条
==解説==
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*[[民法第892条]](推定相続人の廃除)
*[[民法第893条]](遺言による推定相続人の廃除)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
|[[民法第893条]]<br>(相続開始の場所)
|[[民法第895条]]<br>(相続財産に関する費用)
}}
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