「民法第518条」の版間の差分

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==参照条文==
*[[民法第398条の7]](根抵当権の被担保債権の譲渡等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5-3|第3款 更改]]
|[[民法第517条]]<br>(更改前の債務が消滅しない場合)
|[[民法第519条]]<br>(免除)
}}
 
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