「民事訴訟法第2条」の版間の差分

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==条文==
(裁判所及び当事者の責務)
(趣旨)
;第2条
: 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
 
==解説==