「民法第881条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
8 行
 
==解説==
扶養請求権についての規定である。
 
扶養請求権は、権利者の一身に専属する権利である。そのため譲渡、相続の対象とはならないし、差押えも禁止される。
 
養育費請求権放棄の合意を離婚協議書に記載しても不適法な合意とされ、一般的には効力はないとされる。
 
==参照条文==
*[[民法第466条]](債権の譲渡性)
*[[民法第510条]](差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
 
----