「民法第648条」の版間の差分

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==解説==
[[w:委任|委任]]契約の受任者の報酬請求権についての規定である。
 
*[[民法第624条]](報酬の支払時期)
民法上、委任契約は'''無償'''が原則であり、報酬を請求するには特約が必要である。また報酬特約があっても、委任事務履行の後でなければ報酬請求はできない。なお、商法では特約がなくても相当な報酬を請求できる特則がある。
 
==参照条文==
*[[民法第624条]](報酬の支払時期)
*[[民法第633条]](報酬の支払時期)
*[[民法第643条]](委任)
*[[商法第512条]](報酬請求権)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27270&hanreiKbn=01 報酬金請求] (最高裁判例 昭和45年10月22日)[[民法第130条]],[[民法第645条]]