「民法第183条」の版間の差分

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==解説==
[[w:動産|動産]]の[[w:対抗要件|対抗要件]]である[[w:引渡し|引渡し]]の方法の一つである。
占有代理人が自分で占有する物を以後本人のために占有するという意思表示をしたときは、本人はこれによって占有権を取得する。
 
本条を占有改定という。条文はわかりにくい。要するに物の売主がそれを買主に引き渡さないで買主のために保管しているような状態のことである。
 
占有改定は、物権の非典型担保である譲渡担保に利用されている。
 
==参照条文==