「民法第648条」の版間の差分

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==解説==
[[w:委任|委任]]契約の受任者の報酬請求権についての規定である。
 
民法上、委任契約は[[w:ローマ法|ローマ法]]の沿革から'''無償'''が原則であり、報酬を請求するには特約が必要である。また報酬特約があっても、委任事務履行の後でなければ報酬請求はできない。

なお、商法では特約がなくても相当な報酬を請求できる特則があり、しかもこれを担保するための強力な[[w:留置権#商事留置権|留置権]]が定められている。
 
==参照条文==