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「会社法第202条」の版間の差分
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2009年9月14日 (月) 23:42時点における版
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2011年7月24日 (日) 01:12時点における版
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13 行
#:三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
#:四 前三号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
# 株式会社は、第
一
1
項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の
'''
二週間前
'''
までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
#:一 募集事項
#:二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数