「会社法第373条」の版間の差分

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# [[会社法第369条|第369条]]第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、取締役会は、[[会社法第362条|第362条]]第4項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
#:一 取締役の数が六人以上であること。
#:二 取締役のうち一人以上が[[w:社外取締役]]であること。
# 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第362条第4項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における[[会社法第366条|第366条]]第1項本文及び[[会社法第368条|第368条]]の規定の適用については、第366条第1項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第373条第1項に規定する特別取締役をいう。第368条において同じ。)」と、第368条第1項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「特別取締役」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。
# 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。