「不動産登記令第7条」の版間の差分

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#:二  代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
#:三  [[民法第423条]] その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
#:四  [[不動産登記法第30条|法第30条]] の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[地方自治法第252条の19|地方自治法 (昭和二十二22年法律第六十七67号)第252条の19第1項]] の指定都市にあっては、区長とする。[[不動産登記令十六16|16条]]第2項及び[[不動産登記令十七17|17条]]第1項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
#:五  権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
#::イ [[不動産登記法第62条|法第62条]] の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)