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「民法第398条の9」の版間の差分
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2012年1月8日 (日) 04:42時点における版
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2012年6月24日 (日) 11:20時点における版
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8 行
# 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
# 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
# 第
三
3
項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。
==解説==