「民法第849条」の版間の差分

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==条文==
([[w:後見監督人|成年後見監督人]]の選任)
;第849条
: [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、必要があると認めるときは、被後見人、その[[w:親族|親族]]若しくは 後見人の'''請求により又は職権で'''、 後見監督人を選任することができる。