「民法第889条」の版間の差分

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また、直系尊属については代襲相続は認められていない。親が共に相続人でない場合は祖父母が、祖父母も全員相続人でない場合には曽祖父母が第二順位の相続人となるが、これは代襲相続ではなく、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」(889条1項1号)という規定によるものである。
 
û==参照条文==
*[[民法第890条]](配偶者の相続権)
*[[民法第1028条]](遺留分の帰属及びその割合)