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「民法第7条」の版間の差分
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2009年12月6日 (日) 05:46時点における版
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Preppedia
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Kinuga
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M
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10 行
==参照条文==
* 「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)とは[[w:
意思能力|
意思能力]]のことである。
* [[民法第11条]](保佐開始の審判)
* [[民法第15条]](補助開始の審判)