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「民法第283条」の版間の差分
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2011年10月16日 (日) 05:28時点における版
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Gggofuku
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2013年6月1日 (土) 14:45時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
地役権|
地役権]]の[[w:
時効取得|
時効取得]])
;第283条
: 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。