「民法第544条」の版間の差分
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当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる事になる。
但し、[[w:共有|共有]]物の賃貸契約において共有者に解除権が発生する場合において、544条の解除権不可分の原則は適用されず、共有者全員の一致で行なう必要はない。共有者の共有持分の過半数で解除権の行使を決する事が出来る([[民法第252条]])。
==参照条文==
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当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる事になる。
但し、[[w:共有|共有]]物の賃貸契約において共有者に解除権が発生する場合において、544条の解除権不可分の原則は適用されず、共有者全員の一致で行なう必要はない。共有者の共有持分の過半数で解除権の行使を決する事が出来る([[民法第252条]])。
==参照条文==
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