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「民法第604条」の版間の差分
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2012年10月18日 (木) 08:44時点における版
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2013年6月2日 (日) 03:42時点における版
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Kinuga
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620
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
賃貸借|
賃貸借]]の存続期間)
;第604条
# 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。