「民法第604条」の版間の差分

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==条文==
([[w:賃貸借|賃貸借]]の存続期間)
;第604条
# 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。