「民法第817条の10」の版間の差分

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==条文==
([[w:特別養子|特別養子]]縁組の離縁)
;第817条の10
# 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
#:一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
#:二 実父母が相当の監護をすることができること。
# 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
 
==解説==