「民法第834条」の版間の差分

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==条文==
([[w:親権|親権]]喪失の審判)
;第834条
: 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより'''子の利益を著しく害する'''ときは、[[w:家庭裁判所]]は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
 
==解説==
平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者・申立事由の拡大がなされた。