「民法第985条」の版間の差分

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;第985条
# [[w:遺言|遺言]]は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
# 遺言に[[w:停止条件|停止条件]]を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
 
==解説==