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「民法第985条」の版間の差分
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2011年9月19日 (月) 06:23時点における版
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Gggofuku
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2013年6月2日 (日) 14:50時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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5 行
;第985条
# [[w:遺言|遺言]]は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
# 遺言に[[w:
停止条件|
停止条件]]を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
==解説==