「特許法第76条」の版間の差分
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{{知財コンメンヘッダ|特許}}
[[コンメンタール特許法]] ([[特許法第75条|前]])([[特許法第77条|次]])▼
'''特許法第76条'''
相続人がない場合の特許権の消滅について規定する。本条は、実用新案法、意匠法、商標法で準用されている。
==条文==
(相続人がない場合の特許権の消滅)
==解説==
[[民法第959条|民959条]]によれば、相続人がいないときは特許権は[[w:国庫|国庫]]に帰属することになるはずである。しかし、国庫に帰属させるよりは消滅させ公衆が自由に実施できる方が、産業の発達に寄与することは明らかである。本条はこのような観点から制定されたものである。
==参照条文==▼
相続人がいなくても、相続債権者、受遺者、特別縁故者があればそれらの者が特許権を相続できる。
==判例==▼
なお、特許権が共有されている場合は、[[民法第255条|民255条]]の規定により他の共有者に帰属する。<!--帰属割合は、持分の定めあるいは[[民法第250条|民250条]]で規律される。 ...と思われるのだが-->
{{節stub}}▼
== 改正履歴 ==
なし
*[[民法第958条]] - [[民法第958条の3]]
*[[民法第255条]]
<!--
▲== 判例 ==
-->
{{前後
|第4章 特許権 第1節 特許権
|[[特許法第74条|74条]]<br />''[[特許法第75条|75条]]''
|[[特許法第77条|77条]]
}}
▲{{stub}}
▲[[category:特許法|76]]
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