「民事訴訟法第383条」の版間の差分

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ページの作成:「;第383条 # 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 # 次の各号...」
 
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|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#67|第67編 少額訴訟に関する特則督促手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#7-1|第1章 総則]]
|[[民事訴訟法第382条]]<br>(支払督促の要件)
|[[民事訴訟法第384条]]<br>(訴えに関する規定の準用)