「著作権法第42条の2」の版間の差分
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ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール著作権法 ==条文== (行政機関情報公開法 等による開示のための利用) ;第42条の2 : 行政機関... |
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==条文==
(行政機関情報公開法
;第42条の2
: [[w:行政機関|行政機関]]の長、[[w:独立行政法人|独立行政法人]]等又は[[w:地方公共団体|地方公共団体]]の機関若しくは地方独立行政法人は、[[w:行政機関情報公開法|行政機関情報公開法]] 、[[w:独立行政法人等情報公開法
==解説==
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{{前後
|[[コンメンタール著作権法|著作権法]]
|[[コンメンタール著作権法#s2|第2章 著作者の権利]]<br />
[[コンメンタール著作権法#s2-3|第3節 権利の内容]]<br />
[[コンメンタール著作権法#s2-3-5|第5款 著作権の制限]]<br />
|[[著作権法第42条]]<br />(裁判手続等における複製)
|[[著作権法第
}}
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