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「民事訴訟法第36条」の版間の差分
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2014年9月20日 (土) 08:19時点における版
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2014年9月20日 (土) 08:22時点における版
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10 行
1項は通知の有無による画一的処理を図ることによって、訴訟手続の安定と明確を期するものである。
本条は法定代理にも準用されている(
[[民事訴訟法第
59条
]]
)
==参照条文==
[[民事訴訟法第59条]]
----
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