「民事訴訟法第36条」の版間の差分

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1項は通知の有無による画一的処理を図ることによって、訴訟手続の安定と明確を期するものである。
 
本条は法定代理にも準用されている([[民事訴訟法第59条]])
 
==参照条文==
[[民事訴訟法第59条]]
 
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