「民事訴訟法第369条」の版間の差分
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(反訴の禁止)
;第369条
: 少額訴訟においては、[[民事訴訟法第146条|反訴]]を提起することができない。
==解説==
==参照条文==
* [[民事訴訟法第351条]]
* [[民事訴訟法第379条]]第2項
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#6|第6編 少額訴訟に関する特則]]
|[[民事訴訟法第368条]]<br>(少額訴訟の要件等)
|[[民事訴訟法第370条]]<br>(一期日審理の原則)
|