「民事訴訟法第369条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ページの作成:「法学民事法>民事訴訟法>民事訴訟規則 ==条文== (反訴の禁止) ;第369条 : 少額訴訟...」
 
Kyube (トーク | 投稿記録)
+lk
5 行
(反訴の禁止)
;第369条
: 少額訴訟においては、[[民事訴訟法第146条|反訴]]を提起することができない。
 
==解説==
 
==参照条文==
* [[民事訴訟法第351条]]
 
* [[民事訴訟法第379条]]第2項
----
{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#6|第6編 少額訴訟に関する特則]]<br>
|[[民事訴訟法第368条]]<br>(少額訴訟の要件等)
|[[民事訴訟法第370条]]<br>(一期日審理の原則)