「著作権法第15条」の版間の差分

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要件・効果加筆。なにしろこれ1条で本1冊書ける位なのでsubstubに格下げ。なお、裁判例として、龍渓書舎事件、新潟鉄工事件、宇宙開発事業団事件がある。
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
== 条文 ==
(職務上作成する著作物の著作者)
;第15条
7 行
# 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 
== 解説 ==
職務著作について規定する。
 
==参照条文= 要件 ===
職務著作の成立要件は
==判例==
# 法人その他使用者(法人等)の発意に基づくものであること
# 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること<ref>文化庁では、2の要件を法人等の業務に従事する者の創作であることと職務上作成されることにさらに分説している([http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakusya.html 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作者について])。</ref>
# 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること
# 作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
とされる(1項)。ただし、[[著作権法第2条|プログラムの著作物]]の場合は、3の要件は不要である(2項)。
 
=== 効果 ===
著作者が法人等とみなされる。
 
== 脚注 ==
<references />
== 参照条文 ==
== 判例 ==
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62498 著作権使用差止請求事件](最高裁判例 平成15年04月11日)
 
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{{前後
|[[コンメンタール著作権法|著作権法]]
|[[コンメンタール著作権法#s2|第2章 著作者の権利]]<br>[[コンメンタール著作権法#s2-2|第2節 著作者]]
[[コンメンタール著作権法#s2-2|第2節 著作者]]
|[[著作権法第14条]]<br>(著作者の推定)
|[[著作権法第16条]]<br>(映画の著作物の著作者)
}}
 
{{stubSubstub}}
[[categoryCategory:著作権法|015]]