法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(職務上作成する著作物の著作者)

第15条
  1. 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
  2. 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

解説

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職務著作について規定する。

要件

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職務著作の成立要件は

  1. 法人その他使用者(法人等)の発意に基づくものであること
  2. 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること[1]
  3. 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること
  4. 作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと

とされる(1項)。ただし、プログラムの著作物の場合は、3の要件は不要である(2項)。

効果

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著作者が法人等とみなされる。

脚注

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  1. ^ 文化庁では、2の要件を法人等の業務に従事する者の創作であることと職務上作成されることにさらに分説している(文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作者について)。

参照条文

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判例

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前条:
著作権法第14条
(著作者の推定)
著作権法
第2章 著作者の権利
第2節 著作者
次条:
著作権法第16条
(映画の著作物の著作者)