法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(映画の著作物の著作者)

第16条
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第15条
(職務上作成する著作物の著作者)
著作権法
第2章 著作者の権利
第2節 著作者
次条:
著作権法第17条
(著作者の権利)


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