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著作権法第17条
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法学
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民事法
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コンメンタール著作権法
条文
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(著作者の権利)
第17条
著作者は、
次条
第1項、
第19条
第1項及び
第20条
第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに
第21条
から
第28条
までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第16条
(映画の著作物の著作者)
著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第1款 総則
次条:
著作権法第18条
(公表権)
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著作権法第17条
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