「著作権法第15条」の版間の差分

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要件・効果加筆。なにしろこれ1条で本1冊書ける位なのでsubstubに格下げ。なお、裁判例として、龍渓書舎事件、新潟鉄工事件、宇宙開発事業団事件がある。
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4 行
(職務上作成する著作物の著作者)
;第15条
# [[著作権法第2条|法人]]その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する[[著作権法第2条|著作物]](プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
# 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する[[著作権法第2条|プログラム]]の著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 
== 解説 ==