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「借地借家法第4条」の版間の差分
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2015年1月1日 (木) 04:47時点における版
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150.46.200.17
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→参照条文
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2015年1月1日 (木) 04:47時点における最新版
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150.46.200.17
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)
→解説
7 行
==解説==
民法604条2項が「更新の時から20年を超えることができない」とするところ、本条は
そ
借地について
の特則となっている。
==参照条文==