「不動産登記法第88条」の版間の差分

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#:二  [[民法第370条|民法第370条]]ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
#:三  担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
#:四  [[民法第398条の14|民法第389398条の14]]第1項ただし書の定めがあるときは、その定め
 
==解説==