「意匠法」の版間の差分

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本来、補正の効果は出願日まで遡及することとされているため、補正により意匠の要旨が変更されると、当初求めていなかった意匠について権利化を求めていることになり先願主義([[意匠法第9条|9条]])に反することになる。このため、補正が要旨変更となることが審査中に発見された場合は、当該補正が決定をもって却下され([[意匠法第17条の2|17条の2]]第1項)、設定登録後に発見された場合は、出願日が当該補正に係る手続補正書を提出した時に繰り下がる([[意匠法第9条の2|9条の2]])。
 
なお、特許法の場合と異なり、実体補正は審査・審判に係属中であれば可能である([[意匠法第60条の324|60条の324]]、[[特許法第17条|17条]]1項ただし書、[[特許法第17条の2|特17条の2]]第1項ただし書)。
 
==== 補正却下後の新出願 ====