「著作権法第30条」の版間の差分
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# 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
#:一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
#:二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。[[著作権法第120条の2|第120条の2]]第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようにな
#:三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であ
# 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であ
(付随対象著作物の利用)
;第30条の2
# 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によ
# 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴
(検討の過程における利用)
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