登録免許税法別表第1.1
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第1条、第15条―第17条、第17条の3―第19条、第23条、第24条、第34条―第34条の3関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。) | ||
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。 | ||
(一) 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
(二) 所有権の移転の登記 イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 共有物の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二十 |
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 イ 設定又は転貸の登記 |
不動産の価額 | 千分の十 |
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ニ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
(三の二) 配偶者居住権の設定の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(四) 地役権の設定の登記 | 承役地の不動産の個数 | 一個につき千五百円 |
(五) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額 | 千分の四 |
(六) 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数および不動産の個数 | 一件につき千円×不動産1個につき千円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(十) 信託の登記 イ 所有権の信託の登記 |
不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(十一) 相続財産の分離の登記 イ 所有権の分離の登記 |
不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 所有権以外の権利の分離の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(十二) 仮登記 イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 | 千分の二 |
ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 (1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記 (1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 | 千分の五 |
(2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
(3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
(4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の五 |
ニ 配偶者居住権設定の仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ホ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 (1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
(3) その他の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ヘ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 (1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ト その他の仮登記 | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十三) 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 |
分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 | 一個につき千円 |
ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 | 合筆又は合併後の不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十四) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十五) 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円) |