法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第11条

条文

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第11条
  1. 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
  2. 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

旧皇室典範

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第52条
皇族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ対シ忠順ヲ欠クトキハ勅旨ヲ以テ之ヲ懲戒シ其ノ重キ者ハ皇族特権ノ一部又ハ全部ヲ停止シ若ハ剝奪スヘシ
第54条
前2条ハ皇族会議ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス

解説

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本条は、親王内親王女王身位を有する皇族がその身分を離れる条件および手続きを定めている。第1項では、本人の意思を前提として皇族の身分を離れる場合の、第2項では、本人の意思に関わらず皇族の身分を離れる場合の条件・手続きをそれぞれ定めている。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第10条
皇室典範
第2章 皇族
次条:
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