条文 編集

第10条
立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

旧皇室典範 編集

第40条
皇族ノ婚嫁ハ勅許ニ由ル

解説 編集

本条は、天皇および皇族男子の婚姻に当たっては、皇室会議の議に付し同意を得ることを婚姻の成立要件とすることを定めている。

日本国憲法第24条では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定めており、当事者の合意が成立していることは前提であるが、一方で、天皇および皇族男子の婚姻は、立憲君主制を採る日本国の一制度として新たな構成員を迎え入れるという側面も有していることや、日本国の象徴・日本国民統合の象徴とされる天皇の在り方を考慮し、国の機関である皇室会議の同意を婚姻の成立要件としている。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
皇室典範第9条
皇室典範
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