条文 編集

第9条
天皇及び皇族は、養子をすることができない。

旧皇室典範 編集

第42条
皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス

解説 編集

本条は、天皇および皇族養子縁組をすることを禁止している。これは、血縁関係のない者に皇位継承権を与えることは世襲制の趣旨に反すること、皇族その他の血縁関係にある者との養子縁組を認めると恣意的に皇位継承順位を変更することができるようになることなどが、その理由として考えられる。

脚注 編集

参考文献 編集

このページ「皇室典範第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
皇室典範第8条
皇室典範
第2章 皇族
次条:
皇室典範第10条