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皇室典範第8条
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皇室典範第8条
目次
1
条文
1.1
旧皇室典範
2
解説
3
脚注
4
参考文献
条文
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第8条
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
旧皇室典範
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第15条
儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス
解説
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本条は、
皇嗣
となる
皇族
のうち、
皇太子
・皇太孫と称される場合について規定している。
脚注
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参考文献
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芦部信喜
、
高見勝利
編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』
信山社出版
、
1990年9月28日
。
ISBN 9784882612001
。
園部逸夫
『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』
第一法規出版
、
2002年4月10日
。
ISBN 9784474016859
。
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皇室典範第8条
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