条文 編集

第8条
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

旧皇室典範 編集

第15条
儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス

解説 編集

本条は、皇嗣となる皇族のうち、皇太子・皇太孫と称される場合について規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
皇室典範第7条
皇室典範
第2章 皇族
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皇室典範第9条