法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第7条

条文

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第7条
王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

旧皇室典範

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第32条
天皇支系ヨリ入テ大統ヲ承クルトキハ皇兄弟姉妹ノ王女王タル者ニ特ニ親王内親王ノ号ヲ宣賜ス

解説

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本条は、の地位にある皇族が皇位を継承したとき、その兄弟姉妹の身位親王内親王とすることを規定している。

本条の規定では特別の手続きなどを必要としないが、旧皇室典範では勅宣によって親王・内親王の号を与えると定めていた。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第6条
皇室典範
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