条文 編集

第6条
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

旧皇室典範 編集

第31条
皇子ヨリ皇玄孫ニ至ルマテハ男ヲ親王女ヲ内親王トシ五世以下ハ男ヲ王女ヲ女王トス

解説 編集

本条は、皇族身位について、2世までを親王内親王とし、3世以下を女王と呼称する区別を設けている。ここでいう2世・3世の「世」とは、今上天皇だけでなく、歴代天皇との血縁上の遠近を示すものであり、歴代天皇の子に当たる者を1世、孫に当たる者を2世、曾孫に当たる者を3世とそれぞれ数える。

皇子」とは天皇の子をいい、「皇孫」とは天皇の男子(皇男子)の子をいう。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
皇室典範第5条
皇室典範
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