法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第5条

条文

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第5条
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

旧皇室典範

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第30条
皇族ト称フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ヲ謂フ

解説

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本条は、天皇との親族関係にあり特別の呼称を有する身位を列記し、それらの呼称の地位にある自然人皇族の地位にあることを定めている。

皇后」は天皇の配偶者、「太皇太后」は先々代の天皇の配偶者、「皇太后」は先代の天皇の配偶者をいい、「親王」は嫡出の皇子・嫡男系嫡出の皇孫のうち男であるもの、「親王妃」は親王の配偶者、「内親王」は嫡出の皇子・嫡男系嫡出の皇孫のうち女であるもの、「」は三親等以遠の嫡男系嫡出の子孫のうち男であるもの、「王妃」は王の配偶者、「女王」は三親等以遠の嫡男系嫡出の子孫のうち女であるものをいう。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第4条
皇室典範
第2章 皇族
次条:
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