皇室典範第4条
条文
編集- 第4条
- 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
旧皇室典範
編集- 第10条
- 天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク
解説
編集本条は、皇位継承は天皇の崩御によりなされることを規定している。本条は、皇位継承原因は天皇の崩御に限定し、退位・譲位は認められないとされていたが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法[1]」(平成29年法律第63号)の施行により、本条の規定の特例として、2019年(平成31年)4月30日から翌(令和元年)5月1日にかけて天皇陛下の退位及び皇嗣の即位が実現された。
脚注
編集- ^ “天皇の退位等に関する皇室典範特例法”. e-Gov法令検索 (2019年6月13日). 2021年2月19日閲覧。
参考文献
編集- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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