条文 編集

第13条
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

解説 編集

本条は、親王または皇族の身分を離れる場合、原則として、その妃、直系卑属、その直系卑属の妃も、同時に皇族の身分を離れることを定めている。

脚注 編集

参考文献 編集

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