条文 編集

第14条
  1. 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
  2. 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
  3. 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
  4. 第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

解説 編集

本条は、皇族以外の女子で、婚姻により親王妃または王妃となった者が、皇族の身分を離れる場合または離れることができる場合の条件および手続きを定めている。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
皇室典範第13条
皇室典範
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