皇室典範第14条
条文
編集- 第14条
- 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
- 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
- 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
- 第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
解説
編集本条は、皇族以外の女子で、婚姻により親王妃または王妃となった者が、皇族の身分を離れる場合または離れることができる場合の条件および手続きを定めている。
脚注
編集参考文献
編集- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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