法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第15条

条文

編集
第15条
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

解説

編集

本条は、皇族という身分が世襲のものである皇位を継承する資格を有するための必要条件であることに鑑み、婚姻により皇族となる場合を除き、皇族以外の者およびその子孫が皇族になることはないと定めている。

脚注

編集

参考文献

編集
このページ「皇室典範第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
皇室典範第14条
皇室典範
第2章 皇族
次条:
皇室典範第16条