法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第16条

条文

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第16条
  1. 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
  2. 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

旧皇室典範

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第19条
  1. 天皇未タ成年ニ達セサルトキハ摂政ヲ置ク
  2. 天皇久キニ亘ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキハ皇族会議及枢密顧問ノ議ヲ経テ摂政ヲ置ク

関連条文

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日本国憲法第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

解説

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本条は、摂政を設置する根拠規定であり、日本国憲法第5条にいう「天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」機関である摂政を、どのような場合に設置すべきかを定めている。

脚注

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参考文献

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前条:
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皇室典範
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