条文 編集

第17条
  1. 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
    1. 皇太子又は皇太孫
    2. 親王及び王
    3. 皇后
    4. 皇太后
    5. 太皇太后
    6. 内親王及び女王
  2. 前項第2号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第6号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

旧皇室典範 編集

第20条
摂政ハ成年ニ達シタル皇太子又ハ皇太孫之ニ任ス
第21条
皇太子皇太孫在ラサルカ又ハ未タ成年ニ達セサルトキハ左ノ順序ニ依リ摂政ニ任ス
  1. 親王及王
  2. 皇后
  3. 皇太后
  4. 太皇太后
  5. 内親王及女王
第22条
皇族男子ノ摂政ニ任スルハ皇位継承ノ順序ニ従フ其ノ女子ニ於ケルモ亦之ニ準ス
第23条
皇族女子ノ摂政ニ任スルハ其ノ配偶アラサル者ニ限ル

解説 編集

本条は、摂政に就任する資格、順序を規定している。まず、成人した皇族であることを摂政の就任資格とし、更に皇位の継承資格を有しない皇族女子についても摂政の就任資格を認めている。なお、配偶者のいない皇族女子に限り摂政の就任資格を与えていた旧皇室典範と異なり、現行の皇室典範では配偶者のいる皇族女子についても摂政の就任資格が与えられている。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
皇室典範第16条
皇室典範
第3章 摂政
次条:
皇室典範第18条