皇室典範第21条
条文
編集- 第21条
- 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
解説
編集本条は、訴追により国事行為の遂行が妨げられないようにするため、摂政の地位にある皇族は、その在任中において、摂政就任前・就任中の行為について訴追されることはないと規定している。これは摂政在任中に訴追を受けないということであり、退任後は訴追を受けることがあることになる。
脚注
編集参考文献
編集- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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