条文 編集

第21条
摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

解説 編集

本条は、訴追により国事行為の遂行が妨げられないようにするため、摂政の地位にある皇族は、その在任中において、摂政就任前・就任中の行為について訴追されることはないと規定している。これは摂政在任中に訴追を受けないということであり、退任後は訴追を受けることがあることになる。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
皇室典範第20条
皇室典範
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