法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第21条

条文

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第21条
摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

解説

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本条は、訴追により国事行為の遂行が妨げられないようにするため、摂政の地位にある皇族は、その在任中において、摂政就任前・就任中の行為について訴追されることはないと規定している。これは摂政在任中に訴追を受けないということであり、退任後は訴追を受けることがあることになる。

脚注

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参考文献

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