条文 編集

第22条
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。

旧皇室典範 編集

第13条
天皇及皇太子皇太孫ハ満18年ヲ以テ成年トス
第14条
前条ノ外ノ皇族ハ満20年ヲ以テ成年トス

関連条文 編集

民法第4条
年齢20歳をもって、成年とする。

解説 編集

本条は、天皇成年を18歳と定めるとともに、皇族のうち皇太子・皇太孫の成年も18歳と定める規定である。これは、摂政の設置を可能な限り回避する、摂政の設置期間を可能な限り短期にすることを目的としている。

皇太子・皇太孫以外の皇族の成年は、民法の規定により20歳となる。

脚注 編集

参考文献 編集

このページ「皇室典範第22条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
皇室典範第21条
皇室典範
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
次条:
皇室典範第23条